トップページ>不動産購入諸経費
不動産の売却や購入をした場合、その物件価格以外に諸経費が必要です。物件金額+諸経費の全額借入もご相談下さい。
居住用の不動産を購入する場合、物件代金以外に諸経費が必要となります。ここでは、その諸経費に関してご説明して行きます。
※この情報は平成20年1月現在のものです。 詳しくは国税に関しては国税庁、地方税に関しては北海道庁にご相談ください。
印紙代 |
契約印紙代(売買契約書に貼付する印紙税) 500万円を超え1千万円以下・・・1万円 1千万円を超え5千万円以下・・・1万5千円※ 5千万円を超え1億円以下・・・4万5千円※ 1億円を超え5億円以下・・・8万円※ ※平成21年3月31日までの間に作成される契約書にかかわる印紙税に適用されます |
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登記費用 |
不動産の移転登記費用 保存登記費用(新築物件) 表示登記費用(新築物件) 抵当権設定費用(ローンを使う場合) 司法書士の報酬料 土地家屋調査士報酬料(表示登記) |
仲介手数料 |
売買価格 \200万円以下・・・売買価格の5%+消費税 売買価格 \200万円を超え\400万円以下・・・売買価格の4%+2万円+消費税 売買価格 \400万円を超えるもの・・・売買価格の3%+6万円+消費税 |
住宅ローン借入時の費用 | ローン契約書の印紙代 事務手数料 ローン保証料 火災保険料 団体信用生命保険料(フラット35の場合) |
固定資産税精算金 | 固定資産税の精算=1月1日を起算日として日割り精算をさせて頂きます。 |
不動産取得税 | 不動産の価格(課税標準額) × 税率 = 税額 (軽減措置有) |
印紙代 |
契約印紙代(売買契約書に貼付する印紙税) 500万円を超え1千万円以下・・・1万円 1千万円を超え5千万円以下・・・1万5千円※ 5千万円を超え1億円以下・・・4万5千円※ 1億円を超え5億円以下・・・8万円※ ※平成21年3月31日までの間に作成される契約書にかかわる印紙税に適用されます |
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登記費用 | ローンが残っている時などの抵当権抹消登記費用、司法書士への報酬 |
仲介手数料 |
売買価格 \200万円以下・・・売買価格の5%+消費税 売買価格 \200万円を超え\400万円以下・・・売買価格の4%+2万円+消費税 売買価格 \400万円を超えるもの・・・売買価格の3%+6万円+消費税 |
測量・分筆費用 | 境界杭の設置、土地を分割または地積更正する場合に必要です。 |
建物解体費用 | 現在ある建物を取り壊し、更地で売却する場合に必要です。 |
譲渡税 | 不動産を売却し、譲渡益が出た場合、譲渡益に対して所得税や住民税がかかります。(軽減措置有) |